委託者について
ここでは民事信託における「委託者」について説明していきます。
委託者とは、自らの所有する財産を託す人のことを言い、原則、誰でも自由に委託者になることができます。
また、信託財産の管理や処分方法について決める権利だけでなく、信託事務の処理の状況等に関する報告請求権や受託者・受託監督人等の選任・解任等に関する権利なども付与されます。
信託契約はあくまでも ”契約” となりますので、判断能力があるうちに契約行為を行わなければなりません。そのため、認知症になると程度にもよりますが判断能力が不十分とみなされることが多いため、信託契約の行為自体をすることができません。民事信託を検討する場合は、早く行うことをおすすめいたします。
委託者が死亡した場合
信託契約では、委託者が死亡した場合でも委託者が亡くなった後でも、信託が終了せず継続できるように設定することができます。(委託者が死亡した場合に信託が終了するという事由を定めていた場合には継続せず終了します。)ほとんどのケースが信託契約の内容により信託が終了せず継続できるように設定しているため、委託者が亡くなった後も、安定した財産管理や遺産承継を行う事ができます。
委託者としての権利は、前もって委託者の死亡についての扱いが信託契約の中に明記されていない場合、「委託者の地位」は相続の対象となるので、相続人が委託者の権利を相続することとなります。「委託者の死亡により、委託者の権利は消滅する」と信託契約に定めるケースが多いです。
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